本市では、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づき、地域福祉の推進に関する事項を定めた「第4期各務原市地域福祉計画・地域福祉活動計画」の計画期間が令和6年度末に満了することから、今後も本市の地域福祉を推進させるため、令和7年度から令和11年度までの5年間を計画期間とする「第5期各務原市地域福祉計画・地域福祉活動計画」を策定するための支援業務を委託します。
本業務を実施するにあたり、計画の策定にふさわしい調査・分析、会議運営支援、策定支援および業務目的を理解し、的確性、独創性、実現性のある提案ができる最も適した事業者を選定するため、公募型プロポーザルを実施します。参加を希望される事業者の方は、下記リンクの内容をご確認の上、応募してください。