「トカラ列島近海を震源とする地震災害義援金」募集(第3報)について(変更)

標記義援金の募集について、変更がありましたのでお知らせいたします。

「6 義援金の課税上の取扱いについて」

地方税法に関しても控除の対象となる旨の記載が漏れていたことから、記述を追加

(上記に関連して「7 領収書の発行」の記述にも「地方税法」が追加されました。

詳細につきましては、こちらでご確認ください。

なお、岐阜県共同募金会各務原市支会(各務原市社会福祉協議会内)でも義援金の受付を行っています。

みなさまのご協力をお願いします。

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