要件に該当した場合、家賃相当分(上限あり)の給付を受けられる制度です。
離職・自営業の廃止又はやむを得ない休業等により、経済的に困窮し、住居を喪失した方、又は住居を喪失するおそれのある方を対象として、家賃相当分の給付金を支給するとともに、各務原市社会福祉協議会生活相談センターさぽーと(自立相談支援機関)の支援員による就労支援等を実施し、住居及び就労機会の確保に向けた支援を行います。
求職活動が受給の要件の一つとなります。その他、住居確保給付金をうけるには、いくつかの要件がありますので、しおりを参照いただき、生活相談センターさぽーとにご相談ください。